当事務所は行政書士事務所を開業して以来、交通事故処理を中心に扱っております。
当事務所は、あちこちの交通事故の相談所を訪れ、ようやくたどり着いたという交通事故被害者の方が、相応の支援を受けられ、最後の拠り所としての事務所となるよう日々研鑽に努めております。
また、当事務所では、これまで、自分で交通事故の手続を行う方に対しても、交通事故相談等を通じて、交通事故の解決のためのお手伝いをしてきました。
「紹介」は不要
当事務所でのご相談やご依頼には、弁護士のように、とくに「紹介」は不要ですので、お気軽にご利用いただけます。(要予約)
被害者の方と一緒に解決
行政書士の行う交通事故処理は、弁護士と異なり、被害者の方と一緒に解決するという方法の違いがあります。
その結果として、依頼者ご自身が、解決までの手続の進み具合を把握できるために安心できるというメリットがあります。
弁護士報酬を参考にそのおおむね8割
料金については、弁護士と同種の業務は弁護士報酬を参考にしております。たとえば、内容証明の作成については、弁護士報酬のおおむね8割とさせていただいております。
相談内容は、後遺障害事故や死亡事故、物損事故、傷害事故まで対応
後遺障害の認定結果に納得できないので、異議申立てをしてほしい
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事故原因に納得できない
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損害賠償計算書が届いたが、まだ治療を続けたい
休業補償を請求してほしい
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相談のみでも受け付けております。(要相談料)
交通事故訴訟に係る内容のご相談は行政書士法に定めがないので、予めご了承ください。
当事務所の代表は、開業以来、自賠責保険等の各種手続や後遺障害に関する実務を通じて、交通事故処理に関わってきました。
その中でも、とくに、経験を要する自賠責保険の後遺障害の異議申立てを比較的得意としております。
また、交通事故処理とは別に、外国人の方の在留資格等の手続も行いながら、外国人の交通事故相談にも対応してきました。
自賠責保険の手続とは
どのようなものがあるの?
当事務所では、被害者や加害者の方のために書類の作成を行ったり、あるいは被害者や加害者の方に代わって、保険会社等に対する請求手続を行うことができます。
来所される場合には必ず電話もしくはネットで予約をお願いいたします。
なお、ご紹介の場合にはその旨お伝えください。
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