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ホームページと著作権のはなし

 著作権は著作物が創作されたときに自動的に付与されます。著作物は私的使用などの例外を除き、他人が無断で使用することはできません。

 ホームページの中の各コンテンツ(文章や写真など)はそのほとんどが著作物ですので、もちろん著作物として保護されます。

 私的使用(他人のホームページのコピー)の場合についてよく、問い合わせがあります。
 ホームページは不特定多数の方からのアクセスが可能であるため、もはや私的使用とはいえませんので、著作権者から複製物の許可を求める必要があります。

 そのまま無断で使用すると、複製物がサーバーに転送され、蓄積された(自分のパソコンからレンタルサーバーに転送された)段階で著作権を侵害したことになります。

 インターネットで見かける、著作権の表示そのものには法律的には意味がないのです。
 ホームページが創作されたときにすでに著作権が発生しているからです。

 行政書士は著作権に関する業務も取り扱っております。当事務所でも著作権に関するご相談をお受けしております。(有料です)

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