事実を証明するとは
解説
「事実証明に関する書類とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成」(「行政書士法コメンタール」兼子仁、28ページ)された文書(証明書の類)のことです。
自賠法ではどうなっているのか
事実を証明する
- 人身事故提出不能理由書
- 付添看護自認書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 交通事故証明書を提出できない場合(車両危険限定補償特約の保険金請求時)
1.被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあ
るもの
2.被保険自動車の損傷部位の写真
3.相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
行政書士法関連の判例紹介。「事実証明に関する書類」に関するもの。
平成22年12月20日 最高裁(一小)判 事件番号 平成20(あ)1071 補足意見
行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く,行政書士法の立法趣旨に従い,
その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受けるべきであるとともに,
職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう合理的に限定解釈されるべきものである。
そして,行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり,文理上,「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。
このように考えると,「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。
解決のヒント
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