任意保険の請求
解説
任意保険では、加害者による請求と、被害者が直接保険会社に請求する場合があります。
加害者請求
被害者請求
任意保険の種類
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 車両保険
- 自損事故保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険
任意保険の主な特約
- 人身傷害補償特約
- 他車運転危険担保特約
- 弁護士費用等担保特約
保険会社への直接請求権
保険会社への直接請求権が認められています。その場合は、被保険者の了解を得て被害者と交渉します。その場合は念書を提出します。
支払要件
事故発生後であれば、いつでも保険会社に請求できますが、支払を受けるには一定の要件が必要です。
- 判決の確定または裁判上の和解、調停の成立したとき。
- 書面で示談の成立したとき
- 被害者が被保険者に対し損害賠償請求しないことを書面で承諾したとき。
- 損害賠償責任額(自賠責支払分および加害者が既に支払っている金額を控除した後の)が保険金額を超えることが明らかになったとき。
- すべての被保険者が死亡しており、その相続人もいないとき又はすべての被保険とその相続人が破産しているか生死不明のとき。
- すべての被保険者とその相続人とも折衝をすることができないと認められたとき
解決のヒント
示談のための請求に必要な書類を作成します。
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