傷害による損害とは

解説

傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

自賠法ではどうなっているのか

積極損害

  1. 治療関係費

  2. 文書料
    交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

  3. その他の費用
    (1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。

休業損害

  1. 休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合
    1日につき原則として5,700円

  2. 休業損害の対象となる日数

  3. 1日につき5,700円を超えることが明らかな場合

慰謝料

  1. 慰謝料は、1日につき4,200円とする。

  2. 慰謝料の対象となる日数

  3. 妊婦が胎児を死産又は流産した場合


解決のヒント


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