傷害慰謝料とは

解説

慰謝料の対象となるのは治療期間の範囲内とされ、一般的には受傷による治療開始日から治療最終日までが治療期間となります。

自賠法ではどうなっているのか

  1. 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
  2. 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
  3. 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

慰謝料 = 慰謝料日額 × 慰謝料対象日数


慰謝料に関する基準

保険会社は独自に慰謝料に対する基準を作成し、それに基づいて交渉を行っています。任意保険基準の特徴は、入通院の治療期間のほかに、通院頻度・傷害の内容・程度を加味して算定されていることです。(イメージを見る)

慰謝料表

慰謝料は被害者自身の精神的、肉体的苦痛ああるいは遺族の人の精神的苦痛を金銭的に見積もるので、たいへん算出が難しいのですが、慰謝料表をベースに諸般の事情を勘案して決められています。
傷害のときは、負傷の部位、症状、入院日数、などを基準に決められています。
死亡のときは、一家の支柱のときでも1050万円位が通常です。


解決のヒント

治療期間は、事故日から治療最終日までをいいますが、実治療日数は、起算日、治療の中断、最終日、などに注意して計算する必要があります。


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