公的な証明とは

解説

請求に必要な文書で、法律上の身分関係などを立証する資料となるものです。自賠責法で文書料として支払対象となる証明書類が代表的なものです。

自賠法ではどうなっているのか

自賠法施行令3条
第3条 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

一  請求する者の氏名及び住所
二  死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
三  加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所

四  当該自動車の道路運送車両法 の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項 (同法第一条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
五  保険契約者の氏名及び住所
六  請求する金額及びその算出基礎

2  前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

一  診断書又は検案書
二  前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
三  前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面

公的な証明

  1. 交通事故証明書
  2. 被害者側の印鑑証明書
  3. 住民票
  4. 所得証明書
  5. 納税証明
  6. 法人の印鑑証明
  7. 戸籍謄本
  8. 戸籍の全部事項証明
  9. 除籍謄本
  10. 除かれた戸籍の全部事項証明
  11. 登記事項証明書


解決のヒント


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