定款作成代理

                                       平成15年7月15日

日本行政書士会連合会会長

  宮   内   一  三    殿
                                 日本公証人連合会法規委員長

                                      渡   邊  剛  男

                     事 務 連 絡

 貴連合会には、公証業務につき日頃からご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

 さて、行政書士による定款の代理作成権限に関する当会の見解について過日お問い合わせをいただきましたが、去る6月27日所管委員会である法規委員会において検討しました結果、下記のとおりの結論となりましたのでご連絡します。

 なお、7月11日開催の全国理事会に報告してあります。
 おって、この協議結果は、適宜の方法で、会員に周知徹底が図られることになっております

                        記

 代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代理の形態もある。平成13年法律第77号による改正後の行政書士法第1条の3第2号(平成14年7月1日施行)に「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」と規定されたので、行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと考えられる。

                                              以  上

■電子署名の方式に関する情報 
                05.08 福岡・博多公証役場 電子公証サービス利用の手引

○法務省告示 第292号 平成17年6月10日

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二
十四号)第二条第一項の規定に基づき、法務大臣が指定する電子署名の方式等に関す
る件(平成十三年法務省告示第五百六十五号)の一部を次のように改正する。
この改正は、平成十七年六月十三日から効力を生ずる。

第6の5中「AccreditedSign パブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業
 省告示第5号)」を
「(1) AccreditedSign パブリックサービス2(平成13年総務省・法務省・経済産業省告
 示第5号)
(2) ビジネス認証サービスタイプ1-G(平成15年総務省・法務省・経済産業省告示第
6号) 」に改める。

a:2516 t:1 y:2