弁護士費用特約

解説


示談代行義務

被保険者の意思を尊重する必要があるので、被保険者の同意をとりつけ、当該事故に対する同意書(委任状)によって行われる。

  1. 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
  2. 相手方の同意が得られない場合
  3. 支払責任を負う限度

保険会社が示談交渉できない場合

  1. 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合(もらい事故)
  2. 相手方への損害賠償責任を行う場合
  • 保険会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定することについて利害関係を有しない。
  1. 無責事故
  2. 免責事故
  3. 自賠内事故
  • 示談代行を行わない 
    示談交渉は被保険者に委ね、保険会社としては協力・援助を行い、要望があれば弁護士を紹介する
  1. 保険金額を超える事故


解決のヒント

全ての自動車事故で示談交渉が受けられるということではない。

自分に全く過失のない事故の場合

負担する損害賠償の額が、明らかに自賠責保険の支払額の範囲内におさまる場合


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