死亡による損害とは

解説

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。

後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

自賠法ではどうなっているのか

葬儀費

  1. 葬儀費は、60万円とする。
  2. 60万円を超えることが明らかな場合

逸失利益

  1. 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
    1)有職者
    2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
    3)その他働く意思と能力を有する者

  2. 年金等の受給者の逸失利益
    年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者と
    1)有職者
    2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
    3)その他働く意思と能力を有する者

  3. 生活費の立証が困難な場合

死亡本人の慰謝料

 死亡本人の慰謝料は350万円とする。

遺族の慰謝料

慰謝料の請求権者は、

  1. 被害者の父母(養父母を含む。)
  2. 配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)
  3. 被害者に被扶養者がいるとき

解決のヒント


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