解説
死亡による損害費目の1つです。
自賠法ではどうなっているのか
死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は350万円とする。
遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
慰謝料表
慰謝料は被害者自身の精神的、肉体的苦痛ああるいは遺族の人の精神的苦痛を金銭的に見積もるので、たいへん算出が難しいのですが、慰謝料表をベースに諸般の事情を勘案して決められています。
傷害のときは、負傷の部位、症状、入院日数、などを基準に決められています。
死亡のときは、一家の支柱のときでも1050万円位が通常です。
解決のヒント
通常の損害賠償請求においては、死者本人自身の慰謝料と遺族の慰謝料は区別されないので、注意する必要があります。
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