自動車保険とは

自動車保険の種類及び内容については、1998年(平成10年)7月の法改正を受け、現在は損害保険会社の間で約款の規定の仕方が統一されていないので、必ずご契約の保険会社の約款でその内容を確認しておく必要があります。保険金請求権のある者を被保険者といいます。

解説

相手を守る賠償保険

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険

自分を守る傷害保険

  1. 人身傷害補償保険
  2. 自損事故保険
  3. 無保険車傷害保険
  4. 搭乗者傷害保険

車を守る車両保険

特約

  1. 運転者家族限定特約
  2. 他車運転危険担保特約
  3. 同僚災害担保特約
  4. 自動車事故弁護士費用等補償特約
  5. 車両危険限定補償特約


解決のヒント

示談交渉サービスが受けられる契約でも、すべての事故に対応しているとは限らない。
自分に過失のない事故のような場合には示談交渉サービスが受けられない場合があります。


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