訴訟について

解説

当事者間の話し合いあるいは調停によっても解決がつかない場合は、最後の手段として、事故に関する事実認識や損害の額について、法に基づく最終判断を裁判所に求め決着をつけてもらう方法が裁判による解決方法です。

なお、裁判の期間については、地方裁判所では受理してから1年以内に終局した事件が63.1%(平成17年交通安全白書)という統計もあります。


裁判の流れ

起訴

訴えを起こすことは管轄裁判所に訴状を提出することから始まる。
訴状には、原告、被告を表示し、かつ原告の紛争上の主張を表す意味で請求の趣旨および原因を記載し、さらに訴願に応じた収入印紙を貼付する必要があります。

起訴の審理(口頭弁論)

裁判所は審理のため口頭弁論期日を指定し、公開した決定の場に当事者を呼び出し、双方の弁論と争点に関する証拠をもとに取り調べを行います。

裁判上の和解

訴状および答弁者の陳述に始まり口頭弁論を重ねる過程で、通常は裁判所から和解の勧告がなされます。裁判上の和解(法定和解)は判決と同様の効力を有します。

判決

口頭弁論終結後すなわち一切の審理が完了した時点で、裁判所は争いに対して、最終の法律判断を下すことになります。これが判決です。

控訴

判決内容に異議や不服があれば、同一事件の再審理を求めるために、さらに上級の裁判所に訴訟することができます。訴訟期限は判決後14日以内であり、この時期をすぎると判決は確定します。

解決のヒント

訴訟となれば「弁護士費用などの経済的負担や訴訟に伴う心理的負担等」の手間がかかってきます。


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