調停について

解説

調停とは、「条理にかない実情に即した解決を図ることを目的」とするものです(民事調停法1条)。要するに、示談できない場合に、裁判所での話し合いで損害賠償を解決する方法の1つです。示談との違いは、被害者と加害者の間に調停委員と裁判官が立ち会い、話し合いをリードする点です。調停でも話がまとまらない場合は、訴訟をすることになります。

なお、調停の期間については、交通調停事件は、6月以内に終局した事件が78.8%(平成17年交通安全白書)という統計もあります。

調停のメリット

  1. 正式の訴訟に比べて費用が安い
    調停の長所は正式の訴訟にくらべて費用が安く、手続きが簡単で、日数も比較的短期間でおわることです。また当事者としては、本人はもとより代理人として家族や知人でもよく、弁護士に依頼する必要もない。
  2. 手続きが簡単
  3. 調停が成立すれば確定判決と同じ効力
    調停が成立すれば、その内容を記載した調停調書は判決と同様の効力を有し、決定したことを実行しない場合は強制執行もできます。
  4. 加害者が調停の内容を守らない時は強制執行できます。

調停の短所

  1. 調停委員の意見には強制力がなく、
  2. 調停成立には、あくまでも当事者の合意が前提にされるので当事者間に鋭い見解の対立があったり、一方に極度の不誠意な姿勢がある等の場合、有効な解決にはならない。

調停申立ての方法

  1. 調停申立人(通常被害者側)は、相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に調停の申し立てをします。
  2. 交通調停事件は損害賠償を請求する者の住所、居所の所在地を管轄する簡易裁判所にも申立ができることになっています。

簡易裁判所とは


解決のヒント


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