請求権等 誰が・誰に

誰に請求権があるのか

自賠法では、賠償責任を負わせる者を自動車を運行する者として、これは民法に優先して適用されますが、他方の請求権者については、民法の規定によって(自賠法4条)、原則として、被害者本人がすべての損害の請求権者となります

保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。(自賠法16条)

交通事故の被害者本人


被害者本人が請求できない場合

  1. 死亡事故
    被害者の相続人(配偶者は常に相続人)

  2. 被害者本人が直接請求できない場合(重大な後遺障害が残ったとき)

    法定代理人(後見人や保佐人)


  1. 被害者が未成年者の場合

    親権者

その他請求権がある場合

  1. 死亡事故
    被害者の配偶者・父母・子の慰謝料請求権(民法709条、710条)
    葬儀費 実際に葬儀費を負担した者

  2. 被害者が同乗中の場合

    同乗者

  3. 車両の所有者(物損事故)

解決のヒント

加害者も同時に死亡した場合には、加害者側の相続人に賠償を求めることになります。




a:13042 t:2 y:0