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自賠法では、賠償責任を負わせる者を自動車を運行する者として、これは民法に優先して適用されますが、他方の請求権者については、民法の規定によって(自賠法4条)、原則として、被害者本人がすべての損害の請求権者となります
保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。(自賠法16条)
加害者も同時に死亡した場合には、加害者側の相続人に賠償を求めることになります。
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