出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法規則)6条の2第4項2号に定める「所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た」行政書士のことです。
各入国管理局長から届出済証明書を交付された行政書士は、申請人(外国人)を代理して入国管理局への申請手続ができます。
なお、弁護士については、平成17年1月より、研修及び更新等の要件のもとに参入が認められることになった。(改正入管法規則平成17年1月31施行)
同年、交通事故処理業務が行政書士の業務として歴史の古いものであることを知る。主たる業務内容は行政書士法に定める各種の調査と権利義務書類の作成になります。
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法規則)6条の2第4項2号に定める「所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た」行政書士のことです。
各入国管理局長から届出済証明書を交付された行政書士は、申請人(外国人)を代理して入国管理局への申請手続ができます。
なお、弁護士については、平成17年1月より、研修及び更新等の要件のもとに参入が認められることになった。(改正入管法規則平成17年1月31施行)
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。 出所:日本行政書士会連合会© 2015
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