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行政書士法とは

解説

行政書士は行政書士法により業務を行うことができます。行政書士法26条のうち、主要なものを抜粋したものです。

行政書士法ではどうなっているのか

行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
最終改正:平成二六年六月二七日法律第八九号

目的

第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。


業務

第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

平成26年12月27日施行
二  前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2  前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

第1条の4  前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。


秘密を守る義務

第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

業務の制限

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。


名称の使用制限

第19条の2 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

行政書士の使用人等の秘密を守る義務

第19条の3  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。


罰則

第21条  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する。

一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二  第19条第1項(業務の制限)の規定に違反した者

第22条  第12条(秘密を守る義務)又は第19条の3の規定(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)に違反した者は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処する。

第22条の4 第19条の2の規定(名称の使用制限)に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。


解決のヒント


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