請求権等 誰が・誰に
交通事故の損害賠償責任については、直接の加害者でなくても、加害者の雇用主や運行供用者に請求できる場合があります。被害者が損害賠償請求をしやすくなるためであり、使用者 や運行供用者に賠償責任を負わせることによって、より確実に損害の回復を図ることができます。
運転者
- 運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
運行供用者
- 保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、
自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。(自賠法3条)
- 自動車の保有者
- 自動車を他人に貸した者
- 従業員が会社の車を無断運転した場合の会社
- レンタカーの貸主
民法による請求 人身事故・物損事故
交通事故の加害者への請求(民法709条) 事故を起こした運転者へ
加害者以外へ請求できる場合とは
- 業務中の事故
加害者の使用者(民法715条)
- 加害者が死亡した場合
加害者の相続人
- 加害者が未成年の場合
監督義務者(民法714条)
責任能力があれば 未成年者本人
- 共同不法行為責任 複数の加害者(民法719条)
保険金が支払われない場合(自賠法3条)
1.自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
2.被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと。
3.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと。
以上の要件事実を加害者が証明すれば、損害賠償責任がないことになり、
結果として、自賠責保険が支払われないことになります。
解決のヒント
加害者に賠償資力が十分ではない場合には法律的に誰に請求できるのかという問題は重要になります。
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