行政書士を初めて訪問の方へ

行政書士は全国に約4万人、一般法律専門職の身近なパートナー(「街の法律家」のコピーで知られています)として着実に活動しています。試しに「行政書士」で検索してご覧頂くと、相談のいずれもが日頃の生活のなかで発生するものばかりですね。でも行政書士の業務には似たような相談はあっても同じ相談は決してありません。
                                           総務省 行政書士制度

行政書士の役割

  1. 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること  
  2. 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  3. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  4. 書類の作成について相談に応ずること。
     (行政書士法より抜粋)

皆様に代って、各種の許認可申請書類等の作成・提出を行い、また、契約書や分割協議書などの権利義務・事実証明書類の作成及び会計記帳の代行をいたします。

とにかくお困りのことがあったら、「街の法律家」に声をかけてみてください。

  • 近年の法改正により契約手続の代理が法律でより明確に定められました。多くの市民の方々にとって、これまで以上に、契約に関するさまざまな相談が受け易いように行政書士のしくみが変わっております。 具体例 定款作成代理

試験の実施機関 (財)行政書士試験研究センター(H12.6.2自治省告示第130号)

毎年11月に実施される過去10年間の受験者数は延641,757人(申込者数771,023人)でした。行政書士試験の21年度の申込者数は中央大学や関西大学の志願者数を超えている。(平成22年2月)

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 新制度(日行連) 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

過去の試験問題 財団法人行政書士試験研究センター

  • 試験の特徴  司法試験と異なり純粋の資格試験で、公表される要件を充たした人は全員合格します。年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験できます。

  • 試験施行に関する事務 大阪府 市町村課

行政書士に事務を依頼する前に(行政書士との契約)

 委任契約には事務処理を他人に委託する契約が含まれ、行政書士に事務を依頼する場合が相当します。 この場合、とくに「委任状」を交さなくても、口頭でも契約は成立します。

委任とは 報酬を知りたい 解約できますか 報告がなければ 契約終了したいとき


     

行政書士と交通事故業務

 行政書士が自動車損害賠償保障法第十五条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第七十二条の規定に抵触するものではないと解される。(昭和44年10月25日 自治行第82号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長回答)
 

  • 交通事故業務と弁護士との関わりについて 

 「交通事故による賠償請求事件については専門分化がすゝんでいるので、弁護士の間でも交通事故関係に詳しい者を選ぶことが賢明であろう。」(必携より)

  • 行政書士に支払う費用が自動車保険で補償される !?
     弁護士費用特約があれば、保険会社によっては行政書士に対する法律相談費用なども保険で補償されます。                         日本興亜損保

行政書士のルーツは代書人

 「他人の委嘱を受け、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を業として作成する者」
 (「代書人規則」1920年11月25日、内務省令第40号) 

  • イギリス連合王国の司法制度の説明
    • 弁護士に事件を依頼したいと一般の方が思うと、まず最初にソリシタのところに事件相談に行き、当該事件が高等法院、刑事法院以上の裁判所に係属する場合には、そのソリシタがバリスタに改めて事件を依頼することになる。

      これは依頼者から見ると、時間も費用もかかるという制度になっている。

      このようなことから、英国では、現在、裁判所の利用者、司法制度を利用する者の利便を考えて、このバリスタとソリシタの違いを解消する方向に進めつつある。

      更にソリシタの業務は、裁判所における訴訟関係業務だけではなく、不動産の登記関係の手続、各種契約書の作成、行政機関への提出文書の作成等、我が国の司法書士、行政書士等が行うような業務も幅広く行っている。


外国人業務にも精通している行政書士

 異国の日本における活動が円滑に行えるように、日常生活からビジネスにいたるさまざまな分野の相談や手続きに応じている。

  1. 在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、法律に定める申請書を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
  2. 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者が、当該外国人等に代わつて、申請書及び添付書類の提出を行うものとする。

 一 受入れ機関等の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
 三 当該外国人の法定代理人
        (「出入国管理及び難民認定法施行規則」より)

 ※英文名はGyoseishoshi Lawyer である。(登録商標 第4422095号)
 ”lawyer who prepares legal documents,advises clients on legal matters”

国家資格者としての責務

  1. 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
  2. 違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  3. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
     (「行政書士法」より抜粋)
                                        行政書士倫理綱領
  • 守秘義務違反に対する罰則は、行政書士は司法書士や弁理士よりも重い。

行政書士の職務上請求

  1. 戸籍の謄本等の交付請求時にその請求の事由を求められるが、(戸籍10条②)弁護士、行政書士等が戸籍謄本等の交付を職務上請求する場合には、その事由を求められない。(戸籍規則11条三、戸籍10条)
  2. 除籍の謄本等の交付の請求は、相続関係を証明する必要がある場合などに限られるが、(戸籍12条の2②)弁護士、行政書士等は職務上必要とする場合に限り、除籍謄本の交付請求ができる。(戸籍規則11条の3、戸籍12条の2)
                            
                  東京国税局 納税証明書の交付請求

第三者から見た行政書士像

1、三省堂のコンサイス法律学用語辞典(15年12月)
 「法律家」の見出しでは、いわゆる法曹を指すが、
 「ときには法学者を含めて法律家ということもあり、また、法と深い関係にある司法書士や行政書士は法律家に準じる「町の法律家」といわれることもある。」

2、村上龍著「13歳のハローワーク」(幻冬舎,15年11月)では、

行政書士について、
 「知名度は高くないが、今後、ますます必要とされる職業」、
 「人のためになんとか困難を乗り越えようという気持ちを持てる人でなければ続けられない。」と紹介されている。多くの未知の職業に出会える本である。

3、司法制度改革審議会の最高裁判所参考資料
  我が国における法曹・関連職種の数(PDF)


民法の委任に関する定め

委任の内容で、後からもめることがないように、委任状を交すのが一般的です。

 委任とは法律行為を委託する場合をいいますが、法律行為でない事務の委託も委任と同じ扱いになっています。

第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

委任契約による報酬は依頼者との間で定めることになっている。

第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
     2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認めるべき費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

委任契約は、信頼関係がなくなれば、いつでも、どちらかでも解約できる。

 契約は一般に契約期間中は契約を解除できないのが原則ですが、委任契約はいつでも契約を解除できる。客観的に見て解除がやむを得ない場合には賠償責任はなく、その理由も問われない。

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

第652条 第620条の規定は、委任について準用する。

  • 第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

依頼者に仕事の経過報告を求めることができる。

第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない

第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

委任契約が終了するとき

第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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