交通違反と交通反則金制度

解説

交通違反をすると、危険性の高い違反行為等を除いて、交通反則金制度に基づき行政処分として処理されています。交通事故を起こした場合には交通反則金制度は適用されないことになっています。
違反者は点数制度の下で、違反点数の合計により、運転免許の効力を停止されたり取り消されたりします。

交通違反とは

  1. 道路交通法違反
    放置駐車違反など
  2. 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反
    保管場所法違反:青空駐車など

行政処分で反則者の手続きが終わる場合(道交法128条)

  1. 通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、反則金を国に対して納付したこと
  2. 反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、
    公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

刑事訴訟手続き(交通違反事件)になる場合


反則行為でも適用を受けない場合(道交法125条②)

  1. 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない
    (当該免許の効力が停止されている者を含み、国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)
  2. 当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
  3. 当該反則行為をした場合において、
    酒に酔つた状態
    ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
    ・身体に政令で定める程度((血液1mlにつき0.3mg又は呼気1ℓにつき0.15mg)以上にアルコールを保有する状態
    で車両等を運転していた者
  4. 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした

通告制度の適用を受けない場合(道交法126条)

  1. その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
  2. その者が逃亡するおそれがあるとき。
  3. その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、告知又は通告をすることができなかつたとき。(道交法130条)

道路交通法 別表第二

  • 最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為
  • 積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為

免許の取消し・停止の基準(道交法施行令38条⑤)

  1. 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
    イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、
    別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
    それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。

    ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。

  2. 次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
    イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
    それぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。

    ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。

別表第三 一

一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分

第1欄前歴がない者前歴が1回である者前歴が2回である者前歴が3回以上である者
第2欄45点以上40点以上35点以上30点以上
第3欄40点から44点まで35点から39点まで30点から34点まで25点から29点まで
第4欄35点から39点まで30点から34点まで25点から29点まで20点から24点まで
第5欄25点から34点まで20点から29点まで15点から24点まで10点から19点まで
第6欄15点から24点まで10点から19点まで5点から14点まで4点から9点まで
第7欄6点から14点まで4点から9点まで2点から4点まで2点又は3点まで

 

交通違反に対する点数表(道交法施行令 別表第二)

一般違反行為に対する基礎点数

一般違反行為の種別点数
1酒気帯び運転(0.25以上)25
2過労運転等25
3共同危険行為等禁止違反25
4酒気帯び(0.25未満)無免許運転23
5無免許運転19
6酒気帯び(0.25未満)速度超過(51以上)等19
7酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等16
8酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等15
9酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等14
10酒気帯び運転(0.25未満)13
11大型自動車等無資格運転12
12仮免許運転違反12
13速度超過(50以上)12
14速度超過(30(高速40)以上50未満)6
15積載物重量制限超過(大型等10割以上)6
16無車検運行6
17無保険運行6
18速度超過(25以上30(高速40)未満)3
19放置駐車違反(駐停車禁止場所等)3
20積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満3
21積載物重量制限超過(普通等10割以上)3
22保管場所法違反(道路使用)3
23警察官現場指示違反2
24警察官通行禁止制限違反2
25信号無視2
26通行禁止違反2
27歩行者用道路徐行違反2
28通行区分違反2
29歩行者側方安全間隔不保持等2
30速度超過(20以上25未満)2
31急ブレーキ禁止違反2
32法定横断等禁止違反2
33高速自動車国道等車間距離不保持2
34追越し違反2
35路面電車後方不停止2
36踏切不停止等2
37しや断 踏切立入り2
38優先道路通行車妨害等2
39交差点安全進行義務違反2
40横断歩行者等妨害等2
41徐行場所違反2
42指定場所一時不停止等2
43駐停車違反(駐停車禁止場所 等)2
44放置駐車違反(駐車禁止場所等)2
45積載物重量制限超過(大型等5割未満)2
46積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)2
47整備不良(制動装置等)2
48安全運転義務違反2
49幼児等通行妨害2
50安全地帯徐行違反2
51騒音運転等2
52携帯電話使用等(交通の危険)2
53消音器不備2
54大型自動二輪車等乗車方法違反2
55高速自動 車国道等措置命令違反2
56本線車道横断等禁止違反2
57高速自動車国道等運転者遵守事項違反2
58免許条件違反2
59番号標表示義務違反2
60保管場所法違反(長時間駐車)2
61混雑緩和措置命令違反1
62通行許可条件違反1
63通行帯違反1
64路線バス等優先通行帯違反1
65軌道敷内違反1
66速度超過(20未満)1
67道路外出右左折方法違反1
68道路外出右左折合図車妨害1
69指定横断等禁止違反1
70車間距離不保持1
71進路変更禁止違反1
72追い付かれた車両の義務違反1
73乗合自動車発進妨害1
74割込み等1
75交差点右左折 方法違反1
76交差点右左折等合図車妨害1
77指定通行区分違反1
78交差点優先車妨害1
79緊急車妨害等1
80駐停車違反(駐車禁止場所等)1
81交差点等進入禁止違反1
82無灯火1
83減光等義務違反1
84合図不履行1
85合図制限違反1
86警音器吹鳴義務違反1
87乗車積載方法違反1
88定員外乗車1
89積載物重量制限超過(普通等5割未満)1
90積載物大きさ制限超過1
91積載方法制限超過1
92制限外許可条件違反1
93牽引違反1
94原付牽引違反1
95整備不良(尾灯等)1
96転落等妨止措置義務違反1
97転落積載物等危険防止措置義務違反1
98安全不確認ドア開放等1
99停止措置義務違反1
100初心運転者等保護義務違反1
101携帯電話使用等(保持)1
102座席ベルト装着義務違反1
103幼児用補助装置使用義務 違反1
104乗車用ヘルメット着用義務違反1
105初心運転者標識表示義務違反1
106聴覚障害者標識表示義務違反1
107最低速度違反1
108本線車道通行車妨害1
109本線車道緊急車妨 害1
110本線車道出入方法違反1
111牽引自動車本線車道通行帯違反1
112故障車両表示義務違反1
113仮免許練習標識表示義務違反1

特定違反行為に付する基礎点数

特定違反行為の種別点数
1運転殺人等62
2危険運転致死62
3運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)55
4危険運転致傷(治療期間3月以上又は後遺障害)55
5運転傷害等(治療期間30日以上)51
6危険運転致傷(治療期間30日以上)51
7運転傷害等(治療期間15日以上)48
8危険運転致傷(治療期間15日以上)48
9運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)45
10危険運転致傷(治療期間15日未満)45
11酒酔い運転35
12麻薬等運転35
13救護義務違反(ひき逃げ)35

違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)

交通事故の種別専ら当該違反行為をした者の不注意による事故である場合の点数左記以外の場合の点数
1人の死亡に係る交通事故2013
2傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。)が3月以上であるもの139
3後遺障害(※)が存するもの139
4傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)96
5傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)64
6傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故32

※後遺障害:当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員 会規則で定める程度のものをいう。

国際運転免許証等(道交法107条の2) 

  1. 道路交通に関する条約の運転免許証(国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)

  2. 自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)

    を所持する者は、本邦に上陸をした日から起算して1年間、
    当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。

我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域(道交法施行令39条の4)

  1. イタリア共和国
  2. スイス連邦
  3. ドイツ連邦共和国
  4. フランス共和国
  5. ベルギー王国
  6. 台湾


解決のヒント


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