交通違反と交通反則金制度
解説
交通違反をすると、危険性の高い違反行為等を除いて、交通反則金制度に基づき行政処分として処理されています。交通事故を起こした場合には交通反則金制度は適用されないことになっています。
違反者は点数制度の下で、違反点数の合計により、運転免許の効力を停止されたり取り消されたりします。
交通違反とは
- 道路交通法違反
放置駐車違反など - 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反
保管場所法違反:青空駐車など
行政処分で反則者の手続きが終わる場合(道交法128条)
- 通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、反則金を国に対して納付したこと
- 反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、
公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
刑事訴訟手続き(交通違反事件)になる場合
反則行為でも適用を受けない場合(道交法125条②)
- 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者
(当該免許の効力が停止されている者を含み、国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。) - 当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
- 当該反則行為をした場合において、
・酒に酔つた状態
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
・身体に政令で定める程度((血液1mlにつき0.3mg又は呼気1ℓにつき0.15mg)以上にアルコールを保有する状態
で車両等を運転していた者 - 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
通告制度の適用を受けない場合(道交法126条)
- その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
- その者が逃亡するおそれがあるとき。
- その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、告知又は通告をすることができなかつたとき。(道交法130条)
道路交通法 別表第二
- 最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為
- 積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為
免許の取消し・停止の基準(道交法施行令38条⑤)
- 次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、
別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
- 次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じ
それぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
別表第三 一
一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第1欄 | 前歴がない者 | 前歴が1回である者 | 前歴が2回である者 | 前歴が3回以上である者 |
---|---|---|---|---|
第2欄 | 45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
第3欄 | 40点から44点まで | 35点から39点まで | 30点から34点まで | 25点から29点まで |
第4欄 | 35点から39点まで | 30点から34点まで | 25点から29点まで | 20点から24点まで |
第5欄 | 25点から34点まで | 20点から29点まで | 15点から24点まで | 10点から19点まで |
第6欄 | 15点から24点まで | 10点から19点まで | 5点から14点まで | 4点から9点まで |
第7欄 | 6点から14点まで | 4点から9点まで | 2点から4点まで | 2点又は3点まで |
交通違反に対する点数表(道交法施行令 別表第二)
一般違反行為に対する基礎点数
一般違反行為の種別 | 点数 | |
---|---|---|
1 | 酒気帯び運転(0.25以上) | 25 |
2 | 過労運転等 | 25 |
3 | 共同危険行為等禁止違反 | 25 |
4 | 酒気帯び(0.25未満)無免許運転 | 23 |
5 | 無免許運転 | 19 |
6 | 酒気帯び(0.25未満)速度超過(51以上)等 | 19 |
7 | 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等 | 16 |
8 | 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等 | 15 |
9 | 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等 | 14 |
10 | 酒気帯び運転(0.25未満) | 13 |
11 | 大型自動車等無資格運転 | 12 |
12 | 仮免許運転違反 | 12 |
13 | 速度超過(50以上) | 12 |
14 | 速度超過(30(高速40)以上50未満) | 6 |
15 | 積載物重量制限超過(大型等10割以上) | 6 |
16 | 無車検運行 | 6 |
17 | 無保険運行 | 6 |
18 | 速度超過(25以上30(高速40)未満) | 3 |
19 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3 |
20 | 積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満 | 3 |
21 | 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 3 |
22 | 保管場所法違反(道路使用) | 3 |
23 | 警察官現場指示違反 | 2 |
24 | 警察官通行禁止制限違反 | 2 |
25 | 信号無視 | 2 |
26 | 通行禁止違反 | 2 |
27 | 歩行者用道路徐行違反 | 2 |
28 | 通行区分違反 | 2 |
29 | 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 |
30 | 速度超過(20以上25未満) | 2 |
31 | 急ブレーキ禁止違反 | 2 |
32 | 法定横断等禁止違反 | 2 |
33 | 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 |
34 | 追越し違反 | 2 |
35 | 路面電車後方不停止 | 2 |
36 | 踏切不停止等 | 2 |
37 | しや断 踏切立入り | 2 |
38 | 優先道路通行車妨害等 | 2 |
39 | 交差点安全進行義務違反 | 2 |
40 | 横断歩行者等妨害等 | 2 |
41 | 徐行場所違反 | 2 |
42 | 指定場所一時不停止等 | 2 |
43 | 駐停車違反(駐停車禁止場所 等) | 2 |
44 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2 |
45 | 積載物重量制限超過(大型等5割未満) | 2 |
46 | 積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満) | 2 |
47 | 整備不良(制動装置等) | 2 |
48 | 安全運転義務違反 | 2 |
49 | 幼児等通行妨害 | 2 |
50 | 安全地帯徐行違反 | 2 |
51 | 騒音運転等 | 2 |
52 | 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 |
53 | 消音器不備 | 2 |
54 | 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 |
55 | 高速自動 車国道等措置命令違反 | 2 |
56 | 本線車道横断等禁止違反 | 2 |
57 | 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 |
58 | 免許条件違反 | 2 |
59 | 番号標表示義務違反 | 2 |
60 | 保管場所法違反(長時間駐車) | 2 |
61 | 混雑緩和措置命令違反 | 1 |
62 | 通行許可条件違反 | 1 |
63 | 通行帯違反 | 1 |
64 | 路線バス等優先通行帯違反 | 1 |
65 | 軌道敷内違反 | 1 |
66 | 速度超過(20未満) | 1 |
67 | 道路外出右左折方法違反 | 1 |
68 | 道路外出右左折合図車妨害 | 1 |
69 | 指定横断等禁止違反 | 1 |
70 | 車間距離不保持 | 1 |
71 | 進路変更禁止違反 | 1 |
72 | 追い付かれた車両の義務違反 | 1 |
73 | 乗合自動車発進妨害 | 1 |
74 | 割込み等 | 1 |
75 | 交差点右左折 方法違反 | 1 |
76 | 交差点右左折等合図車妨害 | 1 |
77 | 指定通行区分違反 | 1 |
78 | 交差点優先車妨害 | 1 |
79 | 緊急車妨害等 | 1 |
80 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1 |
81 | 交差点等進入禁止違反 | 1 |
82 | 無灯火 | 1 |
83 | 減光等義務違反 | 1 |
84 | 合図不履行 | 1 |
85 | 合図制限違反 | 1 |
86 | 警音器吹鳴義務違反 | 1 |
87 | 乗車積載方法違反 | 1 |
88 | 定員外乗車 | 1 |
89 | 積載物重量制限超過(普通等5割未満) | 1 |
90 | 積載物大きさ制限超過 | 1 |
91 | 積載方法制限超過 | 1 |
92 | 制限外許可条件違反 | 1 |
93 | 牽引違反 | 1 |
94 | 原付牽引違反 | 1 |
95 | 整備不良(尾灯等) | 1 |
96 | 転落等妨止措置義務違反 | 1 |
97 | 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 |
98 | 安全不確認ドア開放等 | 1 |
99 | 停止措置義務違反 | 1 |
100 | 初心運転者等保護義務違反 | 1 |
101 | 携帯電話使用等(保持) | 1 |
102 | 座席ベルト装着義務違反 | 1 |
103 | 幼児用補助装置使用義務 違反 | 1 |
104 | 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 |
105 | 初心運転者標識表示義務違反 | 1 |
106 | 聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 |
107 | 最低速度違反 | 1 |
108 | 本線車道通行車妨害 | 1 |
109 | 本線車道緊急車妨 害 | 1 |
110 | 本線車道出入方法違反 | 1 |
111 | 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 |
112 | 故障車両表示義務違反 | 1 |
113 | 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 |
特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別 | 点数 | |
---|---|---|
1 | 運転殺人等 | 62 |
2 | 危険運転致死 | 62 |
3 | 運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害) | 55 |
4 | 危険運転致傷(治療期間3月以上又は後遺障害) | 55 |
5 | 運転傷害等(治療期間30日以上) | 51 |
6 | 危険運転致傷(治療期間30日以上) | 51 |
7 | 運転傷害等(治療期間15日以上) | 48 |
8 | 危険運転致傷(治療期間15日以上) | 48 |
9 | 運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊) | 45 |
10 | 危険運転致傷(治療期間15日未満) | 45 |
11 | 酒酔い運転 | 35 |
12 | 麻薬等運転 | 35 |
13 | 救護義務違反(ひき逃げ) | 35 |
違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 | 専ら当該違反行為をした者の不注意による事故である場合の点数 | 左記以外の場合の点数 | |
---|---|---|---|
1 | 人の死亡に係る交通事故 | 20 | 13 |
2 | 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療期間(当該負傷者の数が2人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。)が3月以上であるもの | 13 | 9 |
3 | 後遺障害(※)が存するもの | 13 | 9 |
4 | 傷害事故のうち、治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 9 | 6 |
5 | 傷害事故のうち、治療期間が15日以上30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) | 6 | 4 |
6 | 傷害事故のうち治療期間が15日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3 | 2 |
※後遺障害:当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員 会規則で定める程度のものをいう。
国際運転免許証等(道交法107条の2)
- 道路交通に関する条約の運転免許証(国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)
- 自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)
を所持する者は、本邦に上陸をした日から起算して1年間、
当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域(道交法施行令39条の4)
- イタリア共和国
- スイス連邦
- ドイツ連邦共和国
- フランス共和国
- ベルギー王国
- 台湾
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