休業損害とは

解説

   
休業損害は就労形態や収入形態によってその算定方法が区分されています。


自賠法ではどうなっているのか

  1. 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。

  2. 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。

  3. 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。

※限度額は、平成14年4月1日以降発生の事故の場合は1日につき19,000円です。

 

実額算定の方法について

有職者

  1. 給与所得者
    通常、事故前3か月間の1日当たり平均給与額を基礎とする。
    ※給与額には皆勤手当、残業手当も含まれ、賞与についても現実に収入減のある限り認められる。有給休暇を使用した場合にも休業損害を認められる。

  2. 日雇い労働者など
    日給×事故前3か月間の就労日数/90 × 認定休業日数

  3. 事業所得者
    (事故前1年間の収入額-必要経費)×寄与率/365
        又は5,700円のいずれか高い額 × 認定休業日数

  4. 家事従業者
    家事従事者とは、性別、年齢に関わりなく原則として家事に専業する者をいう。
    原則として実治療日数を休業日数とし、1日につき5,700円を認めている。

有職者及び家事従事者以外の者

学生、金利生活者、年金生活者等事故による収入の減少がない者については、休業損害がないものとする。

休業損害額 = 休業損害日額 × 休業日数


解決のヒント

事業所得者の場合、事故前1年間の収入額を立証する資料として、確定申告書(原則として、税務署の受付印のあるもの)があるが、立証資料が提出されない場合は定額、休業日数についても上限が定められています


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