修理費
解説
交通事故で被害者の自動車が損傷した場合には、修理費相当額が認められます。
賠償の範囲
全損もしくは修理が著しく困難場合には、事故時の時価相当額と車の売却代金の差額が認められます。
解決のヒント
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全損もしくは修理が著しく困難場合には、事故時の時価相当額と車の売却代金の差額が認められます。
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