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健康保険の使用について

解説

交通事故で負傷したケガについて、医療機関の方から「事故では健康保険は使えませんよ」といわれて、被害者には知識がないため、「では、そうします」と応えている例も多くあると思われます。
なお、通勤途中や業務に従事中に交通事故にあった場合には労災保険が適用されますので、その場合には社会保険は使用できません。

健康保険と自由診療

健康保険の使用は選択できる

医療機関での医師の診療形態として自由診療(患者、被害者との医療契約)が保障されています。その場合には患者の同意が絶対的条件となり、いずれを選ぶかは患者本人が決めればよいことです。

したがって、被害者が社会保険を使用したいなら、業務外の事故であれば健康保険証を保険医療機関の窓口に提出するだけで、保険医療機関は故なくこれを拒否できないのです。

健康保険を使用すべきとき

被害者が不利益を被る場合があります。たとえば、加害者側にあまり資力がないと賠償額のほとんどが医療費に充当されてしまい、肝心な補償が十分に受けられなくなる場合などです。

第三者の行為による届出が必要(名称は統一されていない)

交通事故のように第三者によって負傷した場合の治療費は、本来は加害者が負担すべきものです。このため、健康保険を使う場合は保険者に対し、その旨報告(「第三者の行為による届出」)する必要があります。

保険者としては、損害賠償請求権を被害者から取得し、自賠責保険などに請求することになります。


解決のヒント

治療費の負担は被害者が安心して治療に専念するため最初に解決すべき問題です。

病院は保険会社に対して、患者との間で合意のある診療単価を基に請求しているのです。

厚生労働省:柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて


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