免責条項とは

解説


保険金を支払わない場合(その1)

  1. 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。

    1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
    2. 被保険者が次のいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害
      ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
      イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態
      ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態

    3. 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
    4. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害

  2. 損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

保険金を支払わない場合(その2)

当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    台風、洪水または高潮
  3. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
  4. ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
  5. ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

6. 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用すること。
7. 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引すること。


解決のヒント


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