後遺障害の慰謝料等
解説
精神的な苦痛に対する償い
自賠法ではどうなっているのか
後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
- 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 第2級 1,600万円 1,163万円 - 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
被扶養者がいる場合
- 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
- 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
初期費用等
自動車損害賠償保障法施行令別表第1:(イメージ図を見る)に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
解決のヒント
初期費用は緊急費用としての慰謝料に加算して支払われるものです。
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