自賠責保険の支払基準

解説

国土交通省及び金融庁は、公平かつ迅速な支払いを確保するため、法律に基づき支払基準を定めています。(自賠法16条の3②)

保険会社は、保険金を支払うときは、この支払基準に従って支払うこととなっております。(自賠法16条の3)

自賠法ではどうなっているのか

自賠責保険の保険金額(自賠法施行令2条)

  1. 死亡した者
    死亡による損害(グラフを見る)  3000万円

    死亡に至るまでの傷害による損害  120万円

  2. 介護を要する後遺障害
    後遺障害による損害(グラフを見る)   4000万円

    介護に至るまでの傷害による損害   120万円

  3. 傷害を受けた者
    傷害による損害(グラフを見る)  120万円

    後遺障害による損害(グラフを見る)   3000万円

休業による損害等に係る保険金等の限度(自賠法第16条の2)

  • 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金等のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。

  • 被害者が療養のため労働することができないことによる損害  一日につき19000円


解決のヒント

平成14年からは、自動車による事故の保険金等の支払基準が法定されたことにより、従来の各保険会社による損害査定要綱に代わって、基準が統一されることになった。

国が支払基準を定めることで、当事者間におけるそれぞれの損害の算定の公平を図ることや大量の事案を迅速、妥当に処理できるようになるとされています。

損害の算定は、この支払基準に基づいて行わますが、損害の算定に当たって、休業損害のように、一部の損害に限度を設けています。これは自賠責保険が被害者に対する損害賠償の最低保障の確保を目的としていることと関係します。

保険会社は、支払基準に従って保険金を支払わなければならないこととされています。

これは迅速かつ公平な保険金の支払いを確保のために義務づけられたものです。

自賠責保険の支払基準を知ることは、交通事故賠償の仕組みを理解するということです。


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