死亡に至るまでの傷害による損害
解説
入院して治療を受けた後に死亡したような場合には、死亡損害に死亡に至るまでの傷害に対する損害が加算されます。
自賠法ではどうなっているのか
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。
ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
解決のヒント
休業損害及び慰謝料については、死亡日が事故から3日目から請求できます。
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