自賠責保険の支払基準
解説
国土交通省及び金融庁は、公平かつ迅速な支払いを確保するため、法律に基づき支払基準を定めています。(自賠法16条の3②)
保険会社は、保険金を支払うときは、この支払基準に従って支払うこととなっております。(自賠法16条の3)
自賠法ではどうなっているのか
自賠責保険の保険金額(自賠法施行令2条)
- 死亡した者
死亡による損害(グラフを見る) 3000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 120万円
- 介護を要する後遺障害
後遺障害による損害(グラフを見る) 4000万円
介護に至るまでの傷害による損害 120万円
- 傷害を受けた者
傷害による損害(グラフを見る) 120万円
後遺障害による損害(グラフを見る) 3000万円
休業による損害等に係る保険金等の限度(自賠法第16条の2)
- 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金等のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
- 被害者が療養のため労働することができないことによる損害 一日につき19000円
解決のヒント
平成14年からは、自動車による事故の保険金等の支払基準が法定されたことにより、従来の各保険会社による損害査定要綱に代わって、基準が統一されることになった。
国が支払基準を定めることで、当事者間におけるそれぞれの損害の算定の公平を図ることや大量の事案を迅速、妥当に処理できるようになるとされています。
損害の算定は、この支払基準に基づいて行わますが、損害の算定に当たって、休業損害のように、一部の損害に限度を設けています。これは自賠責保険が被害者に対する損害賠償の最低保障の確保を目的としていることと関係します。
保険会社は、支払基準に従って保険金を支払わなければならないこととされています。
これは迅速かつ公平な保険金の支払いを確保のために義務づけられたものです。
自賠責保険の支払基準を知ることは、交通事故賠償の仕組みを理解するということです。
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自賠責保険の支払基準
平成14年からは、自動車による事故の保険金等の支払基準が法定されたことにより、従来の各保険会社による損害査定要綱に代わって、基準が統一されることになった。
国が支払基準を定めることで、当事者間におけるそれぞれの損害の算定の公平を図ることや大量の事案を迅速、妥当に処理できるようになるとされています。
損害の算定は、この支払基準に基づいて行わますが、損害の算定に当たって、休業損害のように、一部の損害に限度を設けています。これは自賠責保険が被害者に対する損害賠償の最低保障の確保を目的としていることと関係します。
保険会社は、支払基準に従って保険金を支払わなければならないこととされています。
これは迅速かつ公平な保険金の支払いを確保のために義務づけられたものです。
支払基準には、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害、死亡に至るまでの損害および減額について定められてはおりますが、なお不明でお困りのときは行政書士などの専門家に相談されることをお薦めいたします。
保険金等の支払基準に関するもの
支払基準
第16条の3 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案し、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
保険会社の義務
第16条の4 保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通 省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
2 保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
3 保険会社は、第三条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第一項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
保険金の支払限度額に関するもの
自賠責保険の保険金額
第13条 責任保険の保険金額は、政令(第2条)で定める。
一 死亡した者
二 介護を要する後遺障害
三 傷害を受けた者
- 傷害による損害(入院費を含む治療費、休業損害、慰謝料など) 120万円
- 後遺障害による損害(随時介護を要する場合、逸失利益、慰謝料など) 3000万円
休業による損害等に係る保険金等の限度
第16条の2 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
- 被害者が療養のため労働することができないことによる損害 一日につき19000円
被害者に対する仮渡金制度
第17条 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
保険金支払限度額の推移
支払基準は、物価、賃金、判例水準等の動向を勘案しながら、2~3年おきに改正されている。
死亡保険金
30万円(昭31.2.1)→50万円→100万円→150万円→300万円→500万円→1000万円→1500万円→2000万円→2500万円→3000万円(平3.4.1)
傷害保険金
10万円(重傷、軽傷3万円 昭31.2.1)→30万円→50万円→80万円→100万円→120万円(昭53.7.1)
死亡に至るまでの傷害
30万円(昭39.2.1)→50万円→80万円→100万円→120万円(昭53.7.1)
後遺障害
100万円(昭39.2.1)→150万円→300万円→500万円→1000万円→1500万円→2000万円→2500万円→3000万円(平3.4.1)→4000万円(要介護 平14.4.1)
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