過失ゼロの事故態様とは
解説
典型的な事故についての過失割合については、実務上過失相殺基準によっていますが、事故の態様から一方的過失と認定される事故が含まれています。実際には事故態様における基本割合に修正要素を加減して、過失割合が決定されています。
歩行者と四輪車・単車との事故
横断歩行者の事故
横断歩道上の事故
- 信号機の設置されている横断歩道上の事故
1.歩行者と直進車との事故
①歩行者・・・青色で横断開始 自動車・・・赤色で進入(1) 歩行者 0:100自動車
②歩行者・・・青色で横断開始、黄色・赤色の場合 自動車・・・赤色で進入 (6) 歩行者 0:100自動車
2.歩行者と右左折車との事故
①歩行者・・・青色で横断開始 自動車・・・青色で進入(12) 歩行者 0:100自動車
②歩行者・・・青色で横断開始、黄色・赤色の場合 自動車・・・赤色で進入 (6) 歩行者0:100自動車
- 信号機の設置されていない横断歩道上の事故(20) 歩行者0:100自動車
横断歩道外の事故
対向又は同方向進行歩行者の事故
歩行者用道路における事故(38)
歩行者0:100自動車
歩車道の区別のある道路における事故
- 歩道等における事故(39) 歩行者0:100自動車
歩車道の区別のない道路における事故
- 道路の右側端を歩行している場合(43) 歩行者0:100自動車
四輪車同士の事故
交差点における直進車同士の出合い頭事故
信号機により交通整理の行われている交差点における事故(51)
四輪車(青信号) 0:100 四輪車(赤信号)
交差点における右折車と直進車との事故(66)
直進車(赤信号) 0:100 右折車(青矢印による右折可の信号)
対向車同士の事故(103)
対向車 0:100 センターオーバー車
駐停車車両に対する追突事故(110)
被追突車 0:100 追突車
単車と四輪車との事故
交差点における直進車同士の出合い頭事故
信号機により交通整理の行われている交差点における事故(111、112)
- 単車(青信号) 0:100 四輪車(赤信号)
- 単車(赤信号) 100:0 四輪車(青信号)
交差点における右折車と直進車との事故(138、139)
- 単車直進(赤信号)100:0 四輪車右折(青矢印による右折可の信号)
- 単車直進(青矢印による右折可の信号)0:100 四輪直進(赤信号)
対向車同士の事故(173、174)
- 単車センターオーバー 0:100 四輪車直進
- 単車直進 100:0 四輪車センターオーバー
駐停車車両に対する追突事故(185)
被追突車 0:100 追突単車
自転車と四輪車・単車との事故
交差点における直進車同士の出合い頭事故
信号機により交通整理の行われている交差点における事故(186)
自転車(青信号) 0:100 四輪車(赤信号)
交差点における左折車と直進車との事故(241)
直進自転車 0:100 追越左折四輪車
対向車同士の事故(248)
自転車直進 0:100 四輪車センターオーバー
高速道路上の事故
追突事故
路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故(267)
被追突車 0:100 追突車
解決のヒント
過失相殺率認定基準(別冊判例タイムズ16)は任意保険に適用されるものです。
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