内払・仮払一括払い制度

解説

被保険者や被害者、病院等からの請求により、示談締結(損害額の確定)以前に損害額の一部(治療費、当座の生活費用)を支払う制度です。


仮払と内払

自賠責限度までの支払は、仮払
自賠責限度を超えた場合は、内払


仮払・内払を行う損害費目

  1. 治療費
  2. 休業損害
  3. 被保険者の立替金

仮払・内払を行うのに必要な書類

  1. 保険事故であることを立証できる書類
    交通事故証明書
    事故発生状況報告書
  2. 損害を立証する書類
    診断書
    診療報酬明細書
    源泉徴収票
    休業損害証明書

一括払制度

示談締結を条件とし、自賠責保険のてん補部分と任意保険のてん補部分との一括払を行います。

一括払行った場合、後日保険会社は自賠責保険会社に対し請求し、被保険者に代わって回収します。

内払金の請求

傷害の場合の損害賠償額内払、被害者、加害者いずれでも請求できます。

傷害事故で被害者が治療継続中のため総損害額が確定しないときにおいても、すでに発生した損害額が10万円以上に達するものと確認されたときは10万円またはその倍数に相当する金額の保険金を内払いすることができます。

解決のヒント

任意保険には内払金請求の制度があります。


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