対人賠償保険とは
解説
対人賠償保険とは、被保険自動車の事故により、他人を死傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われるものです。
保険金の支払要件
- 被保険自動車の所有、使用または管理に起因した事故であること。
- 他人の生命または身体を害したこと
- 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担したこと
- 1回の対人事故による損害の額が
自賠責保険等によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額につき支払う。
被保険者とは
- 記名被保険者
- 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。
モータービジネス業者を除く。 - 記名被保険者の使用者。
ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
保険金が支払われない場合
- 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
- 記名被保険者以外の被保険者の故意
支払われる損害とは
保険金請求に必要な書類
- 保険金請求書
- 交通事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 所得証明書
- 死体検案書
- 戸籍謄本
自賠責保険の上積み保険
自賠責保険が発生すると、自賠責保険が適用になりますが、支払額に限度があります。加害者の負担する損害賠償額が、自賠責保険で支払われる額を超過する部分を支払うのが対人賠償保険です。
自賠責保険がついていなかった場合
自賠責保険は強制保険ですので、適用除外車以外の車にはすべて加入しているはずですが、たまたま、自賠責保険がついていなかったり、保険期間が切れたのを忘れて継続してなかった場合は、損害賠償額から、もし自賠責保険をつけていたらそこから支払われる額を控除した残額が対人賠償額保険から支払われます。
自賠責保険はついているが、支払われない場合
- 3条件を立証した場合
加害者は、自賠法3条但書の3条件を立証した場合は、自賠法上の損害賠償責任が発生しないので、対人賠償保険からも支払いされない。 - 運行に該当しない場合
自賠責保険は「運行」に起因する自動車事故について適用になります。車庫に格納中、自動車が爆発し、そばを通行中の人をけがさせたような場合は、運行に起因する事故ではないので、自賠責保険からは支払されない。
この場合でも、格納の仕方に過失があれば、民法上の損害賠償責任は発生するので、対人賠償保険から賠償金全額が支払われます。
自賠責保険の適用除外車が人身事故を起こした場合
自賠責保険をつけることを義務付けられていない車に対人賠償保険がついている場合は、損害賠償額から自賠責保険が付保されていたならば支払われたであろう額を控除した残額が対人賠償保険から支払われます。
過失相殺について
自動車同士の衝突のように、相手方にも過失があって事故が発生した場合は、相手方の損害についてすべて賠償をする必要がない。その場合は、被保険者が負担する損害賠償額について支払われます。
示談の成立について
対人賠償保険は、被保険者の負担する損害賠償額を支払うものですが、その額は加害者と被害者との示談により決定されますので、支払条件として示談書が必要となります。
解決のヒント
対人賠償保険は第三者に対する損害をてん補する保険なので、被保険者やその家族が被害者となった場合は支払の対象外になっています。
対人賠償保険は、損害額について書面による合意が成立した場合などに支払われます。
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