搭乗者傷害保険とは

解説

搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の者が事故により傷害を受けた場合、正規の乗車装置等に搭乗中の者が被った傷害に対して一定額の保険金が支払われるものです。

保険金の支払要件

  1. 被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中であること。
  2. 被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によること。
  3. 身体に傷害を被ったこと。

保険金が支払われない場合

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
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  2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
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保険金の種類

  1. 死亡保険金
  2. 後遺障害保険金
  3. 医療保険金

損害賠償請求権との調整

  • 当会社が保険金を払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません(普通保険約款12条 搭乗者傷害条項)

保険金請求に必要な書類

  1. 保険金請求書
  2. 交通事故証明書
  3. 診断書

  4. 死体検案書
  5. 戸籍謄本

どのような事故で死傷したら支払われるか

被保険自動車の正規の場所に搭乗中に自動車事故にあったときに、搭乗者が死傷したときに支払われます。

賠償責任保険との関係は

搭乗者保険は傷害保険の一種ですから、賠償責任保険とは関係なく適用になります。被保険自動車に同乗中の者が死傷した場合のように、自賠責保険や対人賠償保険の適用になる場合も、支払の対象になります。
運転者自身が死傷した場合のように、賠償責任保険の適用にならない場合も、支払の対象になります。

解決のヒント

運転者や同乗者が事故で死亡したりけがをしたとき


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