自損事故保険とは

解説

自損事故保険とは、被保険自動車の単独事故や被保険車側に一方的な過失のある事故等によって、その被保険者に生じた損害に対して自賠法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、保険金が支払われるものです。

保険金の支払要件

  1. 被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によること。
  2. 被保険者が身体に傷害を被ったこと。
  3. 被保険者に生じた損害に対して自賠法3条に基づく損害賠償請求権が発生しないこと。

保険金が支払われない場合

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
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  2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
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被保険者となる者

  1. 被保険自動車の保有者
  2. 被保険自動車の運転者
  3. 被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の者

保険金の種類

  1. 死亡保険金
  2. 後遺障害保険金
  3. 医療保険金

損害賠償請求権との調整

当会社が保険金を払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません(自損事故傷害条項)

保険金請求に必要な書類

  1. 保険金請求書
  2. 交通事故証明書
  3. 診断書

  4. 死体検案書
  5. 戸籍謄本

  6. 自賠責保険支払不能のお知らせ

どのような事故で死傷したら支払われるのか

運転者の過失で電柱に衝突したり、谷底へ転落したりして、運転者自身が死傷した場合のように、死傷者の損害について、自賠責保険や保障事業からてん補されない場合に支払われるものです。

搭乗者傷害保険との関係は

自損事故保険も傷害保険の一種ですので、搭乗者傷害保険の支払いのある場合でも、支払の対象になります。

賠償責任保険との関係は

自賠責保険・政府保障事業の適用のある場合は、この保険でに支払いはされない。自賠責保険が適用されるときは、対人賠償保険も適用になるので、自損事故保険と対人賠償保険とは通常重複して支払われない。

社会保険との関係は

傷害保険ですので、労災保険や健康保険から支払いのある場合でも、これとは関係なく支払われます。

解決のヒント

自損事故は、現在は人身傷害補償保険で損害がてん補されるので、人身傷害補償保険が支払われない場合に請求できます。


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