車両保険とは

解説

車両保険とは、偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用が支払われる保険です。

被保険者とは

  • 被保険自動車の所有者

偶然な事故によって

  1. 衝突・接触
    相手自動車が確認できる場合(過失がある)
    相手自動車が確認できない場合(当て逃げ)
    単独事故

  2. 墜落・転覆
  3. 物の飛来・物の落下
  4. 火災・爆発
  5. 盗難
  6. 台風・洪水・高潮
  7. その他の偶然な事故

保険金が支払われない場合(その1)

  1. 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間に生じた損害。
    ただし、その船舶がフェリーボートである場合を除きます。
  2. 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  3. 故障損害

  4. 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
  5. 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。
    ただし被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。

  6. タイヤに生じた損害。
    ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が場合を除きます。

保険金が支払われない場合(その2)

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
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  2. 被保険者が次のいずれかの状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
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支払われる損害

  1. 修理費
  2. 付属品
    被保険自動車に定着または装備されている物をいい、次の物を含みません。

    付属品として取り扱えないもの

    1. 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品
    2. 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物
    3. 通常装飾品とみなされる物
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    4. 費用
      被保険自動車が自力で移動することができない場合に、運送するために要した費用

    対物賠償保険との関係

    加害者から対物賠償金の支払を受けた時は重複する部分を差し引いて保険金が支払われます。

    保険金請求に必要な書類

    1. 保険金請求書
    2. 交通事故証明書
    3. 損害状況写真
    4. 修理見積書

    相手自動車と衝突して自分の車(契約した車)がこわれたり、電柱やガードレールに衝突して自分の車がこわれたときには、その修理費は車両保険で支払われます。

    偶然な事故により破損した場合

    車両保険は偶然な事故により、被保険自動車に生じた損害をてん補するものです。通常の使用過程で生じた損害(車のさび、タイヤの消耗)は支払いの対象にならない。偶然な事故であれば、衝突による場合はもちろん、盗難や火災にあった場合なども対象になります。

    修理費用を支払う保険

    車両保険はこわれた部分を事故直前の原状に復旧するために必要な修理費を支払うものです。事故現場から修理工場までのレッカー代などは修理費の中に含められます。盗難にあったときは、車の時価額を支払います。

    求償が問題

    車同士が衝突し、自分の車がこわれた場合は、その損害について、相手方にまず請求することになります。その場合、相手方に賠償能力がないとか、自分にも過失があって全額賠償してもらえないときは、車両保険から支払い、保険会社が代わって相手方に請求することになります。これを求償といいます。
    もちろん、被保険者の一方的過失で、相手方に請求することができない場合は、車両保険から修理費が支払われます。

    事故通知義務について

    1. 直ちに通知すること
    2. 遅滞なく書面で通知すること


    解決のヒント

    オールリスクの車両保険に対して、担保範囲を限定した特約を付けることにより車両保険の保険料を軽減することができます。


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