過失相殺とは (イメージ図を見る)
解説
事故で被害者側にも過失がある場合に、被害者側が負う過失責任が過失相殺です。通常の損害賠償を請求する場合には過失相殺率の認定基準が適用されています。自賠責保険の過失相殺は被害者に重大な過失がある場合に限られ、法定額が損害賠償額から控除されます。
なぜ過失相殺が行われるのか。
事故の内容によっては、その損害を加害者に全部負担させることに疑問の場合があるでしょう。そこには損害の公平な分担の考え方があります。
過失相殺の規定(民法722条)
- 第417条の規定(損害賠償の方法)は、不法行為による損害の賠償について準用する。
- 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
過失相殺率の認定基準について
典型事故に対する基準である
交通事故の態様と同じくその過失の内容も千差万別です。
典型事故の例 | 非典型事故の例 |
---|---|
歩行者と車両との事故 | 歩行者と自転車 |
車両同士の事故 | 自転車横断帯の事故 |
自転車と四輪車との事故 | ドア開放事故 |
高速道路上の事故 | 後退車両事故 |
駐車場の事故 |
過去の裁判例に基づき作成された過失相殺率の認定基準などが実務では使用されます。この基準は典型事故に適用され、なお使用にあたっては「画一的な活用は避けるべきである」とされます。
過失割合は基本割合と修正要素によって決まる。
事故で被害者側にも過失がある場合に、被害者と加害者の過失の度合いをはかり、度合いに応じて算出した両者が分担する損害額の割合が過失割合です。過失割合については、実務上は過失相殺率等の認定基準によって決定されています。
自賠責は「重大な過失」による「減額」
自賠責法では過失相殺の考え方はそのまま当てはまりません。被害者が重大な過失行為をした場合にのみ、一定の割合が減額されることになっています
支払基準(平成13年、金融庁・国土交通省告示第1号)
第六 重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合(注、被害者の過失が7割未満の場合には減額されず、7割以上の重過失がある場合のみ)は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
交通事故の捜査における過失
交通事故証明書は警察の捜査過程で作成されますが、次のような記載があります。
「この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」
調査事務所における調査
自賠責損害調査事務所は請求書類に基づいて、事故発生の状況、損害の額などの調査を行うが、書類だけでは事故に関する事実確認ができなければ必要な調査が行われます。
- 事故当事者に事故状況照会
- 病院照会
- 事故現場調査
主な交通規制とは
第24条(急ブレーキの禁止)車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
第36条(交差点における他の車両等との関係等)
②車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
④車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
第37条(直進優先)車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。【5万円以下の罰金】
第43条(指定場所における一時停止)車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
第42条(徐行すべき場所)車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
- 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
- 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
第42条(徐行すべき場所)車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
- 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
- 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。【3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
解決のヒント
過失割合の検討にあたっては、なによりも事故の状況を正確につかむことが先決です。
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